2014年7月10日木曜日

公共の場での盗撮の範囲ってどこかね

小保方氏を撮影した画像を上げたTwitterが炎上したらしい。
もちろんSTAP細胞で有名になった小保方氏である。
話の流れを追っていくと、これは盗撮なのでいけないという話らしい。
もっともである。異論はない。

ところが小保方氏はマスコミ各社にすでに盗撮されまくっている。
この間も理研前に車で乗り付けて研究所内に入っていく様子がNHKおよび民放各社によって放送されまくっていた。
これはどう考えても擁護しようがない盗撮動画ではないのか。
個人を特定できなければ盗撮とは言えないが、どの放送局も小保方氏であると明言している。これにより明確に小保方氏であると特定できる動画となっている。
「悪意はない」というのは言い訳にならない。
犯罪の行為認定に悪意の有無は関係ない。
公共性がある情報でもない。
出社したという情報はともかく、誰も小保方氏の出社風景自体に興味はあるまい。
情報の補強に盗撮動画を使ってもよいというのも強引にすぎるだろう。
彼女は有名人だが一般人であり、犯罪者でもなければ公務員でもないのだから撮影には許可を取るのが筋ではないか
理研前を撮っていたら偶然小保方氏が通りがかったという理由も考えてみたが、それはより悪質な盗撮である可能性が高いので最悪だ。

どうしてあの動画で誰も騒がなかったのか不思議なんだよね・・・

まあ騒いだところで盗撮罪とかないし、肖像権侵害とかになるのかしらんけど裁判所が認めるとは思えない。
PC遠隔操作事件の時も、共同通信記者と朝日新聞記者が容疑者のウェブメールのIDを勝手に使用(不正アクセス禁止法第三条違反:三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)したけど報道目的だったからと言う理由で不起訴になったし。
あれは「この国ではマスコミは報道目的であれば少々の犯罪は許される」という悪例を作った気がしてしょうがない。
まあマスコミとは悪く言えば組織的なストーカー集団である。取材行為と犯罪行為との線引きをどこでするのかはかなり難しい問題であろうと思う。
だからといって盗撮はダメだと思うが。

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