2015年6月11日木曜日

憲法第九条がノーベル平和賞に値しない理由

さして難しい理由もなく第九条はノーベル平和賞には値しない。

まず憲法第九条は二つの項目からなる。
そのどちらの項目も受賞に値する内容になっていない。
○第一項は「戦争をしない」宣言。
 これは国際憲章と同等の内容であり全く珍しいものではない
 同様の内容を憲法に示す国も多い、というかほとんどの国にある。
 中国の憲法にもこの内容は記載されている。
○第二項は「戦力の放棄」。
 いわずもがな自衛隊の存在で有名無実。嘘つきといわれてもおかしくない。
 ましてや米軍基地が日本国内にいくつあるやら。
 戦力の放棄? ドコの国の話?
上記より第九条そのものからして褒めるところがない

そして次に第九条が平和にどのような影響を与えられるかと言う点。
○第九条は世界を平和に導いてきたか
 「第九条があったから世界が平和になった」という事実は全く存在しない。
 日本はこの憲法の下で、既に平和になっている地域でしか活動していない。
 よって紛争地から平和を作り出すという活動はできないし、していない。
○第九条は世界を平和に導いていけるか
 日本を手本に第九条を採用した国は70年間存在しなかった。
 第九条は世界を平和にする手段としては如何なる国家にも認識されていない。
 今後それが承認される可能性もない。
上記より第九条は世界平和に貢献したことがない
[補足]
PKO等を平和活動などと主張するかもしれないが、それは第九条とは関係が無い。
第九条がない諸外国も同様の活動はしている。
PKO活動でノーベル賞は取れないし、それなら青年海外協力隊の方が受賞確率が高いのではないか。 

以上である。
ノーベル平和賞に値するか以前の問題で、なぜ平和と第九条が結び付くのかを疑問に思った方がよいレベルの話である。
つまるところ平和であったのは日本だけなのだ。
どちらかというと「七十年間戦争をしていない国家日本」を申請した方が、受賞する確率は高いのではないだろうか。

2015/10/09 平和と第九条の関連について大幅に追記修正

0 件のコメント:

コメントを投稿