自転車の右側通行に罰則がついた。
ただし右側通行が違反だったのは昔からである。
車両は原則左側通行。
小学校で習うと思うけど。
分からないのは右側の歩道上を走行することは許されるのか?
むろん自転車の歩道走行は原則禁止である。
だが車の通行量が多かったり路駐車両が多すぎる場合は歩道も走行可能だ。
車道上でない場合の右側通行はどのようになるのか。
右車線側にしか歩道がない道路だったらどうすればいいのだ!?
例外的に右車線の歩道上を走ってもいいのか?
答えはダメ。
法令の例外規定に無いようなので左側通行しか認められまい。
(私の勘違いであればご指摘ください)
つまり通りたければ「押して歩け」となる。
押して歩く場合は歩行者と見なされるのでどこ通ってもよい。邪魔にならなければね。
ぶっちゃけ人の迷惑にならなければどこ走ってもいいとは思う(個人の感想です)のだが、
一部でも例外を見逃すと迷惑を顧みずに走り回る阿呆が必ず出るんだよなあ。
日本の自転車のマナーって完全に発展途上だから規制せざるをえないとは思う。
世知辛い。
0 件のコメント:
コメントを投稿