2013年7月14日日曜日

民事不介入の原則、という嘘。

警察は民事に介入しないと言われる。
が、そうではなく警察が勝手に言っているだけである。
そして民事に介入してはならないという法律はない。
ホントに「勝手に言っている」だけなのである。
警察が何を根拠に言っているのかというと警察法の第二条第二項らしい。

警察法の第一条および第二条抜粋
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(この法律の目的)
第一条
 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

(警察の責務)
第二条
 第一項 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

 第二項 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
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第二条第二項には「個人の権利および自由に干渉してはダメ」と書いてある。
しかし第一項より、第二項を踏まえつつ「個人の生命財産の保護、犯罪の予防」を行い、安全と秩序を守らねばならないことになる。
これは予断を許さない警察の責務である、としか警察法からは読み取れない。

さて上記を踏まえると刑事事件に該当しなければ不介入であってよいと言う話にはならない。
法律に「犯罪の予防を行え」と書いてあるからである。
民事であるからと公共の安全や秩序を乱す事件を見過ごしたなら、明白な法律違反である。

別に事件を予知して小説のごとく解決するような能力は望んでいない。
ただ国民の悩みを拒否する権利は警察にはないってだけの話。
むしろそれが仕事内容であろう。
民事不介入なんて職務怠慢のワガママである。
事後処理だけが仕事ではないのですよ、法律的にも。

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