2013年7月5日金曜日

全ての放送局が必ず守らなければならない約束

放送法という法律がある。これは、「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする」日本の法律である。
公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信を行うものは必ずこの法律に従わねばならない。
以下、いくつか抜粋。

放送法第一条第二項
放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
※不偏不党:いかなる主義にも偏ることなく、公正・中立であること

放送法第一条第三項
放送に携わる者の職責明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
※職責 :職務上の責任
※明らか:はっきりとしていて疑う余地のないさま。明白なさま。

放送法第四条
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。




上記を踏まえると放送事業者は全滅なのだが事実は小説よりも奇なものである。
少なくとも「放送に携わる者の職責」って全然明らかじゃないよね。
「事実をまげない」も「隠すのは自由」として運用されているしね。
テレビ=真実と疑わない盲信者には、驚きを通り越して人生楽しそうで羨ましい。

なおNHKが受信料の根拠としている抜け穴だらけの第三十二条などは論点が違うのでここでは述べない。詳しいサイトが山ほどあるし。

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