ひこにゃんファンとしてはどうでもいい話なのかそうでもないのか。
市が原作者を訴えた裁判でしたが、市が圧勝。
ひこねのよいにゃんこは今後製造・販売が禁止されるとのこと。
公式に偽物認定された形ですよね。
著作権も商標権も市側にある状況で、あれだけ類似した商品作った無謀っぷりはすごい。
原作者、無茶しやがって・・・・
正直ひこにゃん製品より作りが甘い商品が多かったので、今回は大阪地裁GoodJob。
どうでもいいけど彦根市が起こした裁判がなんで大阪地裁でやってんのかな。
原作者が大阪在住なのかな?
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